お知らせ


消費税の軽減税率制度について

 平成31年度10月 1日の消費税率10%の引き上げに合わせて、飲食料品(酒、外食を除く)に対して軽減税率(8%)が適用されます。
 業者の方々は税率毎の「区分経理」や請求書等が「区分記載請求書等保存方式」が開始され、平成35年10月 1日からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)〈注〉に変更されるなど日々の業務が変わります。
 また、業種によっては、複数の税率に対応した受発注システムへの改修やレジへの更新などが必要となります。

 詳細は農林水産省のHPのリンクを掲載しますので、ぜひご参照ください。  

〈注〉
区分記載請求書等保存方式と適格請求書等保存方式(インボイス制度)
  • 仕入税額控除を受けるために新たに導入されるルール。
    「インボイス制度」とは、簡単に言えば「仕入税額控除を受けるためには仕入先の課税事業者のインボイス(invoice 請求書)№ を確認できる請求書を受け取って保存しておかなければならない」という内容の制度。
  • 事業者が納める消費税額はおおまかに「仮受消費税等-仮払消費税等」の式で計算されます。
    『仕入税額控除』とは上の式の「仮払消費税等」、材料費や消耗品費を支払った際に含まれる消費税。逆に「仮受消費税等」は売上などの収入に含まれる消費税。
  • 仕入税額控除すなわち「仮払消費税等」が大きいほど、納める消費税額が小さくなることになります。
※インボイス(invoice)とは請求書の意味です。


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