種苗法改正に伴う登録品種の取り扱いについて
改正種苗法では、登録品種の自家増殖には育成者権者の許諾が必要です。種苗を自家増殖する際の注意点
- 令和4年4月1日から登録品種※の収穫物の一部を自分の種苗として使うことにも、育成者権者の許諾が必要になります。
※種苗法に基づき育成者が種苗を品種登録したもの。農林水産省の品種登録ホームページ(下記リンク参照)にて確認できます。
- 増殖した登録品種の種苗は許諾なしに譲渡や販売はできません※。
※自家消費を目的とする家庭菜園や趣味としての利用は制限されません。
- 一般品種※の自家増殖に許諾は必要ありません。
※在来種、品種登録されたことがない品種、品種登録期間が切れた品種を指します。
関連情報(外部リンク)
農林水産省ホームページ
・種苗法の改正について https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/・品種登録ホームページ(旧) http://www.hinshu2.maff.go.jp/
・品種登録ホームページ(新) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/
農県機構ホームページ
・農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/index.html岩手県ホームページ
・岩手県が育成者権を有する登録品種の取扱いについて https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/nougyou/seisan/1047332.html更新日:2022年03月30日 |