農林関係
農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)
農業経営基盤強化促進法の一部改正の概要
農業経営基盤強化促進法の一部改正が令和5年4月1日に施行され、「地域農業マスタープラン」は「地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)」へと名称を変え、同法に位置付けられました。 また、野菜・果樹部門の新規就農者の5割超が、参入時経営面積が50a未満であったことから、農地を利用しやすくするため、農地等の権利取得時の下限面積要件を廃止しました。地域計画では、誰がどの農地を耕作するかなど農地利用の10年後の将来の姿を明確化した「目標地図」を新たに作成することになりました。
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律について」(PDF:2,313KB)(出典:農林水産省)
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(令和5年9月30日施行 北上市)
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の概要
この構想は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、農業構造の確立を目的としています。農業経営基盤強化促進法第6条に基づき、各市町村が定めるもので、農業経営の指標や目標、関連事業についても記載されています。農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(PDF:938KB)
地域計画(地域農業マスタープラン)(令和7年3月28日公告)
北上市内13地区の地域計画(地域農業マスタープラン)は、下記リンクより北上市のホームページをご覧ください。関連リンク
北上市HP:地域農業マスタープランから地域計画へ https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/nogyoshinkoka/suideneinogakari/chiikikeikaku/13040.html更新日:2025年07月23日 |